プロバイダ責任法の対象となる特定電気通信役務提供者に、掲示板などを運営し情報内容を提供する業者だけでなく、相手に接続サービスだけを提供するドコモのような接続業者にも開示請求できるかどうかについて、最高裁は、開示請求できると判断した。
ネット上で名誉毀損的な書き込みをされて被害を被っている旨の相談を受けることが多々あり、今までも下級審では情報開示請求をできるという判断が主流であったと理解しておるが、今までの下級審の判断に最高裁がお墨付きを与えたことになる。
最高裁はネット上で被害を受けた者に対して、加害者の特定を可能にするのがプロバイダ責任法の趣旨だと述べ、開示請求を認めておる。
先日のネット上の名誉毀損についての判断も含めると、最高裁は、ネット上で好き勝手な表現がなされ、被害が出るという事情に大いなる関心を持っておると理解すべきであろう。
ということで、よい子の皆は、ネット上だからといって好き勝手に他人の名誉を毀損するようなカキコはしないように心がけよう。